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苦情申し出窓口の設置について
 菜の花保育園では、社会福祉法第82条の趣旨に基づき、利用者等・その家族や代理人からの苦情に適切に対応する体制を整えています。苦情ということでなくても、普段菜の花保育園をご利用しての感想、ご意見、ご要望等何でも結構です、気づいたことを遠慮なく申し出てください。
 申し出は担任保育士、主任保育士(苦情受付担当者)、及び下記第三者委員までお願い致します。



苦情解決の仕組み(手順)
利用者等への周知
施設内への掲示、お便りなどにより
苦情解決責任者の氏名
苦情受け付け担当者の氏名
第三者委員の氏名と連絡先
苦情解決の仕組みを周知する。
利用者より苦情を随時受け付け


苦情の内容
苦情申出人の希望・要望など
第三者委員への報告の要否
苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言・立ち会いの要否
(不要の場合には苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いによる解決を図る)
苦情の記録
苦情受付から解決、改善までの経過について書面に記録する。
苦情申出人との話し合いによる解決
必要に応じて第三者の助言・立ち会い
話し合いにおいて第三者委員の立ち会いを要請することができる。
一定期間ごとに苦情結果について報告し、必要な助言を受ける。
苦情申出人に改善を約束した事項について一定期間経過後、苦情申出人と第三者委員に報告する。
第三者委員の話し合いによる話し合い
第三者委員による苦情内容の確認
第三者委員による解決案の調整、助言
話し合いの結果や改善事項などの書面での記録と確認
解決結果の公表
個人情報に関するものを除き「おたより」や毎月発行の「菜の花だより」などに実績を掲載し、報告する。

保育園で解決できない苦情は、社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会に設置された山梨県運営適正化委員会に申し立てることができます。
山梨県運営適正化委員会
〒400-0005 山梨県甲府市北新1-2-12
TEL 055-254-1820
FAX 055-254-1821

 

令和5年度苦情について

年・月・日

   苦   情

R5.4

①使い捨てオムツの廃棄料金について
先日保護者総会の席で、紙おむつを使用している子どもの家庭は、今年度オムツ廃棄料金として月300円を徴収するという説明を受けた。その時は言えなかったが、子どもによって使用量も違いがあることから、持ち帰りで300円徴収しないという家庭も可能にしていただきたい。という要望だった。

結果
持ち帰りで良いというお子様は、担任に伝えていただければ、300円は徴収しないことにした。便りも出したところ納得していただいた。
(別途便り添付)

保護者各位
おむつ廃棄の業者委託について

令和5年4月18日
菜の花こども園     園長 渡邉  正志

先日の保護者会へのご参加ありがとうございました。
昨日報告内容を簡単に記入し、皆様に配布させていただきましたが、おむつに関しての記録に対して「おむつは料金を新たに徴収する関係で、お子さまによっては、おむつの量に差があることから公平さに欠けてしまうこともあり、きちんとした説明があったほうが良いのではないかということと、持ち帰りの少ないお子様は、家庭持ち帰りという選択もありではないでしょうか」というご意見をいただきました。確かに説明がないままに、結果のみを記載した文章を配布してしまいました。
保護者総会の中で私は、『令和5年3月14日付で、厚生労働省から、「保育士や保護者の負担軽減にもつながることから、保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨する」という通達が来ています。そのことから、本園でも5月よりおむつの廃棄を業者にお願いすることにいたします。その関係でg数で金額が決まるのですが、他園の例をみると、おおよそひと月、300円~500円を徴収しているとのことでしたので、本園では300円から始めます。個々の使用量によって金額を変えるということは、園として対応しきれないため一律にさせていただきますが、おむつが外れたお子様に関しては、翌月より徴収金額をいただかないようにいたします。』ということをお話させていただきました。
しかし今回保護者の方より上記のようなお話をいただきましたので、園内で検討させていただき以下のようにいたしました。 おむつ持ち帰りが少なくなり、保護者がご家庭で処分できるという方は、前の月の末までに保育者に伝えていただければ翌月1日からはおむつをご家庭に持ち帰り、徴収金はいただかないようにいたします。5月からの徴収ですので、今回は4月30日までに持ち帰りの方は担任に伝えてください。
月末までに話がない場合は、業者さんにお願いするとみなし、徴収金にて300円を徴収させていただきます。(月の途中での申告はないようにお願いいたします)
尚、徴収金につきましては20日締めではありますが、おむつ処分費に関しましては、月単位での徴収とさせていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。


年・月・日

   苦   情

R5.10

②ハロウィンの時間帯を検討してほしい。
ハロウィンが夕方になってしまい、子どもたちは寒く風邪をひいてしまう子もいるのではないか?日中にしていただきたい。

結果
当園のハロウィンの歴史(以前は地域の方々を巻き込み夜行っていたが、コロナ禍経て、少し早めの時間を設定した。地域の方も楽しみにしているので、これ以上時間を早めることはできない)を話したところ、納得してくださった。
15:00~17:30で行う



 
 
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